- HOME>
- 障害年金でもらえる金額
障害年金について
障害年金でもらえる金額(年金の金額は、すべて年額です!)
障害年金は、初診日に加入していた年金制度の種類によって金額が変わります。
年金は、年6回に分けて偶数月の15日に2か月分づつまとめて支払われることになっています。
例えば、障害年金基礎年金2級(加算額なし)に認定された場合は、
780,100円(年額) ÷ 12ヶ月×2か月分=130,016円
が、2カ月に1度支払われることになります。
障害基礎年金
(平成27年4月分から)
障害基礎年金は定額で、1級は2級の1.25倍です。
1級 | 780,100円×1.25=975,100円(+子供がある場合は更に加算額) |
---|---|
2級 | 780,100円(+子供がある場合は更に加算額) |
子供の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき) 224,500円 |
---|---|
3人目以降の子 | (1人につき) 74,800円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子
障害厚生年金
(平成27年4月分から)
障害厚生年金の額は、報酬比例年金と言って厚生年金に加入していた期間の長さと納めた保険料(給与の額)などでその人毎に違ってきます。
2級の障害厚生年金(報酬比例年金)の計算は老齢厚生年金と同じ計算で、1級の額は、2級の1.25倍です。
もし加入直後など厚生年金の期間が300月未満の場合は、300月で計算してくれます。
3級の場合は、年金額が少なくなりすぎないよう最低保障額が決まっています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
---|---|
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 585,100円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,170,200円) |
配偶者の加算額 | 224,500円 |
---|
※障害年金は非課税です。老齢年金のように所得税や住民税は源泉控除されません。障害年金か老齢年金かを選択する必要がある場合はご考慮下さい。