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障害年金について
初診日が大切な理由
初診日が大切な理由
初診日は、障害年金の全ての入り口であり第1関門です!
- ① 初診日が証明できないと障害年金の請求ができない
- ② 初診日の納付要件がアウトなら障害年金の請求ができない
→他に(納付要件OKの)初診日を証明できる場合があります - ③ 初診日がいつかで、もらえる年金の種類や年金額の有利不利が決まる
初診日は、その日にどの年金制度に加入していたか、その日までに納めた年金が障害年金を請求できる要件(保険料納付要件)を満たしているかを確認する障害年金の大切な入り口であり、第1関門と言えます!
これをクリアできなければ、どんなに重い障害があっても、障害年金の請求さえ出来ず門前払いにされてしまいます。
また、障害年定日の起算日にもなり、支給される年金額にも関係しています。
こんな場合は、初診の証明が難しくなるので要注意です!
- 初めて病院に行ったのが5年以上前!
- 今は、その初診の病院に行っていない!
- その初診の病院には、数回しか行っていない!
- 病院をいくつも転々としている!
- 初診の病院の診察券も領収書も何も持っていない!
初診日でお悩みやお困りの方
カルテが残っていない!病院が廃院している!
診察券、領収書、母子手帳、健康診断の結果票など初診を証明できそうなものが見当たらない!
このような場合でも、その他の客観的な証拠で証明できる場合があります。
当事務所は、その方に応じた方法で初診日を認めさせた経験と実績があります。
最後まで諦めずに、まずは当事務所にご相談ください。